〈小山田信有〉郡内小山田氏の「半独立性」
武田家中で譜代家老衆に列しつつ、都留郡では独自の発給文書・「月定」朱印・裁判権・徴税権を持った。「甲州法度之次第」(1547)が郡内では施行されなかったとされる点も独立性の証拠。ただし「武田に従わなければ大名クラス」という通俗的表現は誇張気味で、近年の国衆論は「従属国衆」と位置づける(黒田基樹、丸島2013)。
武田家中で譜代家老衆に列しつつ、都留郡では独自の発給文書・「月定」朱印・裁判権・徴税権を持った。「甲州法度之次第」(1547)が郡内では施行されなかったとされる点も独立性の証拠。ただし「武田に従わなければ大名クラス」という通俗的表現は誇張気味で、近年の国衆論は「従属国衆」と位置づける(黒田基樹、丸島2013)。